交通事故傷害保険は、共栄火災海上保険会社を引受保険会社、福島県民あんしん共済生活協同組合を保険契約者とする団体傷害保険です。
①交通事故傷害保険による補償
次のような交通事故等により亡くなられた場合または身体に後遺障害が生じた場合の補償です。この保険においては「乗物」としてお取扱いしないものがあります。(スケートボード、キックボード、ストライダー等)
詳しくは取扱代理店または共栄火災営業店までお問い合わせください。
②賠償責任補償 〈国内のみ示談交渉サービス付〉
国内・海外を問わず、被保険者(※)が日常生活における偶然な事故で、他人にケガを負わせたり、 他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金をお支払いします。
示談交渉サービスについて
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(※)被保険者の範囲
・ご本人(加入者証に記載の被保険者)
・ご本人の配偶者
・ご本人またはその配偶者の同居のご親族
・ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
なお、上記の方が責任無能力者である場合は、その方の起こした事故に限り、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。