交通事故傷害保険は、共栄火災海上保険会社を引受保険会社、福島県民あんしん共済生活協同組合を保険契約者とする団体障害保険です。

①交通事故傷害保険による補償

次のような交通事故等により亡くなられた場合または身体に後遺障害が生じた場合の補償です。この保険においては「乗物」としてお取扱いしないものがあります。(スケートボード、キックボード、ストライダー等)。詳しくは取扱代理店または共栄火災営業店までお問い合わせください。

(※1)急激かつ偶然な外来の事故によるケガが対象となります。

②賠償責任補償 〈国内のみ示談交渉サービス付〉

国内・海外を問わず、被保険者(※)が日常生活における偶然な事故で、他人にケガを負わせたり、 他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金をお支払いします。

示談交渉サービスについて

  • ●国内の事故に限り、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
  • ●示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の同意が必要となります。
  • ●この補償の対象となる事故に限ります。
  • ●賠償責任額が明らかに賠償責任保険金額を超える場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスを受けられません。

(※)被保険者の範囲
・ご本人(加入者証に記載の被保険者)
・ご本人の配偶者
・ご本人またはその配偶者の同居のご親族
・ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
なお、上記の方が責任無能力者である場合は、その方の起こした事故に限り、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。